大判例

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福井家庭裁判所 昭和38年(少)378号・昭38年(少)411号

主文

少年を中等少年院に送致する。

理由

第一、非行事実

少年は、昭和三七年一〇月ごろより福井県吉田郡○○町に本拠をおくチンピラ暴力団○○○会の会員であるが

一、昭和三七年八月ごろの午後八時三〇分頃、○○町○○○××神社境内において民謡踊りを見ていた同町金○泳に対し、同人が喧嘩の際○○○会々員であるジャンテー(李○郎)の名前を勝手に使つたと因縁をつけ、同所に於てやにわに右げんこつで同人の右頬部を一回毀打して暴行を加え

二、昭和三八年五月上旬の午後八時ごろ○○町文化ダンスホールに於て、前記金○泳に対し、同人の服装が派手なことから因縁をつけ同ホール前路上に呼出し、「われいつからこんな生意気な格好をするようになつたんにや」というなりビニール靴ばきの右足で同人の左内股を一回蹴り上げて暴行を加え

三、相少年Kと共謀の上、昭和三七年七月下旬の午後八時ごろ吉田郡○○町下○○××座前に於て、映画の看板を見ていた坂井郡○○町△△上○俊○、吉田郡○○町○○○川○国○の両名に対し「一寸こい」と告げて同人等を同町下○○×の湯(経営者松○○子)前空地まで連れ出し、「お前等生意気や」といんねんをつけ少年は前記上○俊○より取り上げたタオルを右手に巻き、いきなり上○俊○の腹部を突き上げ、Kは前記川○に対し、同人の胸部を一回突く等の暴行を加え

四、昭和三七年八月上旬ごろの午後八時半ごろ吉田郡○○町○○○××湯(経営者坪○利○)浴場において、身体を洗つていた前記上○俊○に対し、やにわに右足で同人の右腿外側附近を蹴り上げて暴行を加え

五、昭和三七年一一月中ごろ午後四時ごろ前記××座に於て、映画観賞中の前記川○国○に対し、「お前の言葉使いが悪い、俺を誰と思つているのや、生意気な奴や一寸来い」などと申向けて連れ出し、○○町下○○○町畑○三○方北側路上において「ボクシングをやろうと」云つて、いきなり右手拳で同人の右頬を一回毀打して暴行を加え

六、少年は、T、H、Gと共謀の上、昭和三八年六月○○日午後一〇時一〇分頃、坂井郡○○町△△四の四二番地附近路上に於て駐車中の坂井郡○○町○○笠○富○所有の中古普通乗用自動車福井五す○○○○号壱台(時価四万円位相当)を窃取

七、更に前記四名は、公安委員会の運転免許を受けないで、前記普通乗用自動車を運転し、同年同月同日午後一〇時一〇分ごろより翌○日午前二時頃までの間坂井郡○○町△△四の四二番地先県道より福井市有楽町を経て丹生郡○○町○○地籍○○橋南方一六〇米の地点に至る間それぞれ交互に運転し

たものである。

第二、法令の適用

第一の一、二、四、五について、刑法第二〇八条

同三について、暴力行為等処罰に関する法律第一条第一項

同六について、刑法第二三五条、第六〇条

同七について、道路交通法第六四条、 第一一八条第一項第一号

第三、要保護性

少年の性格は、自己顕示性、興奮性等多くの傾向を有する異常性格者であり、中学在学中も短気、粗暴であり、中学卒業後○○○会(チンピラ不良グループ)に入り放縦を生活を継続し、家庭関係においては両親とも前科(父は三犯、母は七犯)を有し、家庭の平和と秩序は全く乱れており、交際関係も不良徒輩とのみ交友しており、少年には収容保護による矯正教育の必要があるといわなければならないので、少年法第二四条第一項第三号、少年審判規則第三七条第一項に則り主文のとおり決定する。

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